FP2級 2016年9月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、退職後の公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「X社を退職した後における公的医療保険制度への加入については、国民健康保険に加入する、退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する、妻Bさんの健康保険の被扶養者となる、などの選択肢があります。退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、原則として、退職日の翌日から(①)以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要があり、任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長で(②)となります。また、Aさんが妻Bさんの健康保険の被扶養者となるためには、Aさんの退職後の年間収入が180万円未満の見込みで、かつ、原則として妻Bさんの年間収入の(③)未満の見込みであることなどの要件を満たす必要があります」
- イ.10日
- ロ.14日
- ハ.20日
- ニ.1年間
- ホ.2年間
- ヘ.3年間
- ト.2分の1
- チ.3分の2
- リ.4分の3
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ハ | ホ | ト |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
退職後すぐに再就職しない場合には国民健康保険か任意継続を選択することになります。一定の要件を満たしていて希望すれば、退職前の勤務先で加入していた健康保険の任意継続被保険者となることができますが、退職の翌日から起算して20日以内に資格取得手続きをする必要があります。
よって、正解は[ハ]の20日になります。
〔②について〕
任意継続被保険者として健康保険に加入できるのは、最長で任意継続被保険者となった日から起算して2年間となります。
よって、正解は[ホ]の2年間になります。
〔③について〕
被扶養者と認定されるためには、被保険者と生計を一にしていて、年収が130万円未満(65歳以上は180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが条件になります。
よって、正解は[ト]の2分の1になります。
退職後すぐに再就職しない場合には国民健康保険か任意継続を選択することになります。一定の要件を満たしていて希望すれば、退職前の勤務先で加入していた健康保険の任意継続被保険者となることができますが、退職の翌日から起算して20日以内に資格取得手続きをする必要があります。
よって、正解は[ハ]の20日になります。
〔②について〕
任意継続被保険者として健康保険に加入できるのは、最長で任意継続被保険者となった日から起算して2年間となります。
よって、正解は[ホ]の2年間になります。
〔③について〕
被扶養者と認定されるためには、被保険者と生計を一にしていて、年収が130万円未満(65歳以上は180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが条件になります。
よって、正解は[ト]の2分の1になります。
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