FP2級 2016年9月 実技(金財:個人)問6
問6
Aさんが、下記の〈資料〉の条件で、特定口座の源泉徴収選択口座を利用してX投資信託を500万口購入し、購入後の最初の収益分配金を受け取った場合に、Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉イ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、この年において、当該特定口座の源泉徴収選択口座を利用した取引は、本問の課税の時点までほかになかったものとする。 「Aさんが受け取った収益分配金のうち、普通分配金は(①)円(1万口当たり)、元本払戻金(特別分配金)は(②)円(1万口当たり)です。普通分配金による所得は(③)所得とされ、分配金受取時に所得税および復興特別所得税と住民税の合計で(④)%の税率により源泉徴収(特別徴収)されます」- イ.利子
- ロ.配当
- ハ.雑
- ニ.10.147
- ホ.20.315
- ヘ.20.42
- ト.100
- チ.500
- リ.600
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
チ | ト | ロ | ホ |
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
〔①、②について〕
投資信託の収益分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があり、その区別は個別元本と分配落ち後の基準価額の関係で決まります。具体的には、下図のように分配落ち後の基準価額に収益分配金を足したときに、個別の元本を上回る部分が「普通分配金」となり、それ以外の部分は「特別分配金」となります。設問のケースでは次のように求めます。
よって、①は[チ]の500(円)、②は[ト]の100(円)が正解です。
〔③について〕
元本払戻金(特別分配金)は、その名の通り利益ではなく元本が戻ってきた部分に相当するのでの非課税になりますが、普通分配金は配当所得として課税対象になります。
よって、正解は[ロ]の配当になります。
〔④について〕
株式投資信託の普通分配金は配当所得として、支払いの際に20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)が源泉徴収されます。
よって、正解は[ホ]の20.315(%)になります。
投資信託の収益分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があり、その区別は個別元本と分配落ち後の基準価額の関係で決まります。具体的には、下図のように分配落ち後の基準価額に収益分配金を足したときに、個別の元本を上回る部分が「普通分配金」となり、それ以外の部分は「特別分配金」となります。設問のケースでは次のように求めます。
- 普通分配金:9,400円+600円-9,500円=500円
- 元本払戻金:600円-500円=100円
よって、①は[チ]の500(円)、②は[ト]の100(円)が正解です。
〔③について〕
元本払戻金(特別分配金)は、その名の通り利益ではなく元本が戻ってきた部分に相当するのでの非課税になりますが、普通分配金は配当所得として課税対象になります。
よって、正解は[ロ]の配当になります。
〔④について〕
株式投資信託の普通分配金は配当所得として、支払いの際に20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)が源泉徴収されます。
よって、正解は[ホ]の20.315(%)になります。
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