FP2級 2016年9月 実技(金財:個人)問7(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

Aさんの2024年分の所得税の計算等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. Aさんは、所得税の48万円の基礎控除の適用を受けることができる。
  2. 妻Bさんの合計所得金額は48万円を超えているため、Aさんは妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできないが、配偶者特別控除の適用を受けることができる。
  3. 長女Cさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは長女Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができる。

正解 

×

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 〇適切。基礎控除は合計所得金額が2,500万円以下の人であれば誰でも受けられます。控除額は以下のようになっていて、Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので控除額は48万円です。
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  2. ×不適切。配偶者控除の対象となる配偶者は、その年の合計所得金額が48万円以下等の要件を満たす人です。妻Bさんには80万円の給与収入ありますが、給与所得控除の最低額55万円を控除すると合計所得金額は25万円になります。よって、控除対象配偶者となり、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。
  3. 〇適切。扶養控除の対象となるのは、16歳以上でその年の合計所得金額が48万円以下等の要件を満たす人です。長女Cさんは22歳で収入を得ていないので19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し、Aさんは63万円の扶養控除の適用を受けることができます。
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