FP2級 2016年9月 実技(金財:個人)問10

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問10

宅地建物取引業者との関わりについての次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. Aさんが自らアパートの賃借人を募集し、建物賃貸借契約を締結することは、宅地建物取引業に該当しないため、宅地建物取引業の免許を取得する必要はない。
  2. Aさんが宅地建物取引業者にアパートの賃貸の媒介を委託する場合、その媒介に係る報酬については売買の媒介とは異なり宅地建物取引業法等に報酬額の限度の規定がないため、事後に想定外に高額の請求を受けることがあることに注意しなければならない。
  3. 国土交通大臣および都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があった時は、一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には、業務停止処分を受けたことがある業者については、処分の内容等も記載されている。

正解 

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分野

科目:E.不動産
細目:2.不動産の取引

解説

  1. 〇適切。宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買、交換やその代理・媒介あるいは貸借の代理・媒介を行うことをいいます。自ら所有する物件を自ら貸借すること(いわゆる大家業)は宅地建物取引業に該当しないため、宅地建物取引業の免許を取得する必要はありません。
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  2. ×不適切。居住用建物の貸借の媒介について受け取る報酬の限度額は、貸主・借主双方合わせて「借賃の1か月分+消費税相当額」となっています。
  3. 〇適切。免許権者である都道府県知事または国土交通大臣は、所定の事項を記載した宅地建物取引業者名簿を備え、一般の閲覧に供しなければなりません。この名簿には、免許証番号、会社名、代表者の氏名、専任の宅地建物取引士の氏名のほか、当該宅地建物取引事業者が業務停止処分を受けた年月日及び内容が記載されることになっています。