FP2級 2016年9月 実技(金財:個人)問11

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問11

賃貸アパートを建て替える場合、賃借人、請負人との間の留意点に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問の普通借家契約とは、借地借家法における建物賃貸借契約のうち、定期借家契約以外の契約をいう。
  1. 賃貸アパート(賃借人と普通借家契約を締結している)を建て替えるには、賃貸物件を明け渡してもらう必要があるが、賃借人から普通借家契約更新の依頼があった場合、家主が更新を拒絶するためには、借地借家法で定める正当事由が必要である。
  2. 普通借家契約を締結している賃借人から賃貸物件を明け渡してもらうためには、借地借家法で定める正当事由を補強するために、家主は立退料を支払うなどの財産上の給付を申し出て交渉することが必要な場合がある。
  3. 新築住宅の工事請負業者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、引渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要部分について瑕疵担保責任を負う義務がある。

正解 

分野

科目:E.不動産
細目:2.不動産の取引

解説

  1. 〇適切。期間の定めのある普通借家契約において、賃借人から契約更新の請求があったとき、正当と認められる事由がある場合でなければ、貸主は契約更新を拒むことはできないとされています。
  2. 〇適切。普通借家契約では、貸主側からの解約申入れに正当事由が必要です。正当事由と認められるか否かは、建物賃貸借に関する従前の経過、建物の現況及び利用状況、明渡しの条件としてする財産の給付の申出などが考慮されるため、交渉に際して立退料の支払いの申出が必要になることもあります。立退料は正当事由の判断に際し、正当事由を補完するものとして考慮されます。
  3. 〇適切。住宅の品質確保の推進等に関する法律により、新築住宅の売主、新築住宅の建築請負人は、新築住宅の構造体力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分については、完成引渡しから10年間は瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務付けられています。