FP2級 2016年9月 実技(金財:個人)問13
問13
相続開始後の手続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 三女Eさんは相続を放棄する予定であるが、相続の放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として(①)以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。この場合、三女Eさんの子である孫Gさんおよび孫Hさんは代襲相続人と(②)。
- 相続財産の分割方法には、一般に、指定分割、協議分割、調停分割および審判分割があるが、相続税の申告義務を有する者は、遺産が分割されたか否かにかかわらず、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から(③)以内に相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- イ.2カ月
- ロ.3カ月
- ハ.4カ月
- ニ.6カ月
- ホ.8カ月
- ヘ.10カ月
- ト.1年
- チ.なる
- リ.ならない
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ロ | リ | ヘ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔①について〕
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならないとされています。
よって、正解は[ロ]の3カ月になります。
〔②について〕
相続開始時において、本来相続人となる子または兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除に該当している場合、その者の子が代襲相続人になりますが、相続を放棄した者は最初から相続人でなかったものとみなされるので代襲相続は生じません。
よって、正解は[リ]のならないになります。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならないとされています。
よって、正解は[ヘ]の10カ月になります。
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならないとされています。
よって、正解は[ロ]の3カ月になります。
〔②について〕
相続開始時において、本来相続人となる子または兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除に該当している場合、その者の子が代襲相続人になりますが、相続を放棄した者は最初から相続人でなかったものとみなされるので代襲相続は生じません。
よって、正解は[リ]のならないになります。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならないとされています。
よって、正解は[ヘ]の10カ月になります。
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