FP2級 2016年9月 実技(金財:個人)問14(改題)
問14
Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 妻Bさんが相続によりAさんの財産を取得した場合、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けて取得した自宅の敷地および建物については、相続開始前7年以内の贈与に該当するので、その受贈財産の相続時の価額のすべてが相続税の課税価格に加算される。
- 三女Eさんが家庭裁判所に相続の放棄を申述し受理された場合は、放棄を撤回することはできない。
- Aさんの相続に係る相続税の課税価格の合計額に妻Bさんの法定相続分を乗じた金額が仮に1億4,000万円を超える場合、妻Bさんが「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定を受けることができるときであっても、納付すべき相続税額が算出される。
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- ×不適切。贈与後7年以内に贈与者が死亡した場合でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けて取得した自宅の敷地および建物(適用を受けた部分のみ)については、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
- 〇適切。裁判所に相続放棄の申立てをして、それが受理された場合は、3カ月以内であっても原則として撤回・取消しすることはできません。
- ×不適切。配偶者に対する相続税額の軽減は、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続または遺贈により財産を取得しても相続税はかからない制度です。婚姻期間を問わず、相続放棄した配偶者にも適用可能です。
相続財産の多寡によらず法定相続分までは相続税額はゼロとなりますので、仮に1億4,000万円を超える場合であっても相続税額の納付はありません。
広告