FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、Aさんに対して、提案を受けている生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「支払保険料のうち、終身保険、定期保険特約および収入保障特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、総合医療特約等の入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で()円、住民税で()円です」
  2. 「被保険者であるAさんが入院給付金などを請求できない特別な事情がある場合には、妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが受け取る入院給付金は()となります」
  3. 「Aさんが死亡した場合、収入保障特約の年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。その後、妻Bさんが受け取る年金は、課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分は()として総合課税の対象となります」
  1. イ.25,000
  2. ロ.28,000
  3. ハ.35,000
  4. ニ.40,000
  5. ホ.50,000
  6. ヘ.贈与税の課税対象
  7. ト.相続税の課税対象
  8. チ.非課税
  9. リ.雑所得
  10. ヌ.一時所得
  11. ル.配当所得

正解 

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

〔①、②について〕
生命保険料控除は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除があり、それぞれの適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円となっています。
06_1.png./image-size:469×243
よって、①は[ニ]の40,000(円)、②は[ロ]の28,000(円)が正解です。

〔③について〕
個人が生命保険から受け取った手術給付金、通院給付金、障害給付金、介護保険金、高度障害保険金などケガや病気に基因して受け取る給付金などは非課税になります。
06_2.png./image-size:495×224
よって、正解は[チ]の非課税になります。

〔④について〕
収入保障特約の保険金を年金で受け取る場合、将来受け取ることになる年金については相続開始時点での年金受給権評価額に対して相続税がかかり、毎年受け取る年金の一部が雑所得として総合課税の対象になります。
よって、正解は[リ]の雑所得になります。