FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

次に、Mさんは、Aさんに対して、生命保険の必要性について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが死亡した場合、住宅ローンの残債は団体信用生命保険の保険金により弁済されます。公的年金制度からの遺族給付と妻Bさんの収入金額を考慮し、準備すべき死亡保障を葬儀費用や緊急予備資金に限定することで、医療保障や介護保障などをより充実させることも検討事項の1つになります」
  2. 「Aさんが病気やケガ等で重度の障害状態となって働けなくなった場合、公的年金制度から障害給付を受給しても、通常の生活費に加え、療養費等の出費もかさみ、支出が収入を大きく上回る可能性があります。現在提案を受けている身体障害保障特約など、重い障害や介護に備えることができる特約(保障)を付加することも大切なことだと思います」
  3. 「Aさんが、現在提案を受けている生命保険に加入後、生まれて初めて所定のがんと医師により診断確定された場合、8大疾病保障特約から一時金が支払われます。この場合、8大疾病保障特約以外の特約は、次回の更新までの期間に限り、保険料の払込みが不要となり、その期間の保障は継続します」

正解 

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分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。団体信用生命保険に加入していれば、死亡した場合には住宅ローンの残債は全額弁済されますので、死亡保障は葬式代などの最低限の保障だけにして、医療保障や介護保障の保障を手厚くすることは選択肢の一つとして検討に値します。
  2. 〇適切。病気やケガ等で重度の障害状態となって働けなくなった場合には、障害年金、傷病手当金、雇用保険の障害給付などが支給されますが、それだけでは不足する可能性があるので障害状態になった際の保障がある保険に加入することも検討に値します。
  3. ×不適切。8大疾病保障特約は、8種類の疾病に罹患し医師により所定の状態であると診断されると一時金が支払われます。保険料払込免除特約があれば、更新後も保険料の払込み不要で保障を継続することができます