FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

Aさんの2023年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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正解 

① 10,650,000(円)
② 0(円)
③ 1,590,000(円)
④ 1,008,500(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

〔①について〕
総所得金額は給与所得の1,000万円と保険解約金の一時所得(2つの保険の解約返戻金)になります。

一時所得の計算式は次の通りです。
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解約返戻金額が収入金額、一時払保険料が支出金額になるので、一時所得の金額は、

 (700万円+980万円)-(500万円+1,000万円)-50万円=130万円
 130万円×1/2=65万円

給与所得と一時所得の合計は、

 1,000万円+65万円=1,065万円

よって、正解は10,650,000(円)になります。

〔②について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
妻Bさんは専業主婦で収入がありませんが、Aさんの合計所得金額が1,000万円を超えているので配偶者控除の適用はありません。
よって、正解は0(円)になります。

〔③について〕
扶養控除の対象者は、長男Cさん・二男Dさん・母Eさんの3人です。
長男Cさん
21歳で合計所得金額が48万円以下なので、特定扶養親族63万円
二男Dさん
17歳で合計所得金額が48万円以下なので、一般の扶養親族38万円
母Eさん
70歳以上で年金収入から公的年金控除110万円を引くと合計所得金額は48万円以下なので、同居老親等58万円
扶養控除の合計額は、

 63万円+38万円+58万円=159万円

よって、正解は1,590,000(円)になります。

〔④について〕
課税総所得金額は、合計所得金額1,065万円から所得控除の合計額350万円を差し引いた715万円になります。この金額を<資料>所得税の速算表にあてはめると、

 715万円×23%-63万6,000円=1,008,500円

よって、正解は1,008,500(円)になります。