FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)問11(改題)
問11
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「2024年中に解約した一時払終身保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象になります」
- 「長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」
- 「母Eさんの合計所得金額は48万円以下となりますので、Aさんは、母Eさんについて扶養控除の適用を受けることができます。母Eさんに係る扶養控除の控除額は48万円になります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 〇適切。終身保険の解約返戻金は、一時所得の対象となります。一時所得は総合課税に区分される所得です。
- 〇適切。特定扶養親族とは納税者と生計を一にする、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人で、1人につき63万円の扶養控除を受けることができます。長男Cさんは21歳で、収入がないので特定扶養親族に該当します。
- ×不適切。母Eさんの年金収入は年間90万円ですが、65歳以上の場合には最低110万円の公的年金控除額があるので、公的年金等の収入金額の合計額が110万円までの場合は、所得金額はゼロとなります。
よって、母Eさんは扶養控除の適用を受けることができます。70歳以上の同居している扶養親族は同居老親等に該当するので、控除額は58万円となります。
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