FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)問15
問15
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「本制度は、受贈者が教育資金に充てるためにその直系尊属(父母・祖父母など)から信託受益権を付与された場合や書面による贈与により取得した金銭を金融機関に預け入れた場合等は、信託受益権または金銭の価額のうち、受贈者1人につき(①)万円までは贈与税が非課税となります。本制度の適用対象となる学校等に支払われる入学金や授業料は、(②)。なお、本制度の非課税拠出額の限度額は、受贈者ごとに(①)万円ですが、学習塾やピアノ教室などの学校等以外に対して直接支払われる金銭については(③)万円が限度となります。
本制度の適用後、受贈者であるAさんのお孫さんが(④)歳に達すると教育資金管理契約は終了します。そのとき、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、贈与税の課税価格に算入されるため、贈与税の申告義務が発生した場合は、その申告をする必要が生じます」
- イ.20
- ロ.25
- ハ.30
- ニ.500
- ホ.1,000
- ヘ.1,500
- ト.2,000
- チ.2,500
- リ.3,000
- ヌ.学校教育法に定める高等学校、大学などの国内の学校等に限られます
- ル.国内の学校等に加え、外国の大学等の一定の教育施設も適用対象となります
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ヘ | ル | ニ | ハ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関の信託等をした場合に、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税となります。
よって、正解は[ヘ]の1,500(万円)になります。
〔②について〕
本制度は、入学金、授業料、学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など、国内だけでなく一定の外国の教育施設に対しても適用となります。
よって、正解は[ル]の国内の学校等に加え、外国の大学等の一定の教育施設も適用対象となりますになります。
〔③について〕
本制度は受贈者1人につき1,500万円ですが、学校等以外のものに支払われる金銭については500万円が非課税限度額となっています。
よって、正解は[ニ]の500(万円)になります。
〔④について〕
本制度は原則として受贈者が30歳に達したときには契約終了となります。本制度の適用を受けたのに使わなかった残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
よって、正解は[ハ]の30(歳)になります。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関の信託等をした場合に、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税となります。
よって、正解は[ヘ]の1,500(万円)になります。
〔②について〕
本制度は、入学金、授業料、学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など、国内だけでなく一定の外国の教育施設に対しても適用となります。
よって、正解は[ル]の国内の学校等に加え、外国の大学等の一定の教育施設も適用対象となりますになります。
〔③について〕
本制度は受贈者1人につき1,500万円ですが、学校等以外のものに支払われる金銭については500万円が非課税限度額となっています。
よって、正解は[ニ]の500(万円)になります。
〔④について〕
本制度は原則として受贈者が30歳に達したときには契約終了となります。本制度の適用を受けたのに使わなかった残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
よって、正解は[ハ]の30(歳)になります。
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