FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問33

問33

Aさんの2024年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
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  1. 170万円
  2. 250万円
  3. 270万円
  4. 310万円

正解 4

問題難易度
肢14.6%
肢214.7%
肢37.7%
肢473.0%

解説

所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は他の所得との損益通算が認められていますが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物分はOK)
  • 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
設問の表を見ると不動産所得の損失額が100万円ありますが、このうち60万円分については損益通算の対象外なので、不動産所得の損失のうち損益通算可能な金額は40万円だけです。また、雑所得の損失80万円は損益通算の対象外なので、総所得金額に算入される雑所得金額は0円として計算します。

全ての所得を合算すると、

 350万円+▲40万円+0=310万円

したがって[4]が適切です。