FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問34
問34
AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。- Aさん(49歳)
- 給与所得600万円
- Aさんの母(76歳)
- 雑所得(公的年金等)30万円
- Aさんの長男(14歳)
- 所得なし
- 48万円
- 58万円
- 86万円
- 96万円
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正解 2
問題難易度
肢125.3%
肢252.2%
肢317.4%
肢45.1%
肢252.2%
肢317.4%
肢45.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
令和2年分における扶養控除の額は以下のようになっています。
したがって[2]が正解です。