FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問32
問32
所得税における各種所得の金額の計算上、控除される金額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、所得に係る収入金額については、いずれも最小限控除される額を超えているものとする。- 利子所得の金額の計算上、収入金額から控除される金額はない。
- 給与所得の金額の計算上、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額が控除される。
- 退職所得の金額の計算上、収入金額からその収入金額に応じて計算される退職所得控除額が控除される。
- 公的年金等に係る雑所得の金額の計算上、収入金額からその者の年齢と収入金額に応じて計算される公的年金等控除額が控除される。
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正解 3
問題難易度
肢129.1%
肢26.3%
肢342.4%
肢422.2%
肢26.3%
肢342.4%
肢422.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 適切。利子所得については、必要経費は認められず、収入金額がそのまま所得金額になります。
- 適切。給与所得は、収入金額から収入額に応じて決まる給与所得控除額を減じて計算されます。
- [不適切]。退職所得控除額は、勤続年数に応じて計算されます。本肢は「収入金額に応じて」としているため不適切です。
- 適切。公的年金等の雑所得は、公的年金収入から年齢と収入金額に応じて定められた公的年金等控除額を減じて計算されます。公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額である。(2018.5-32-4)公的年金等に係る雑所得の金額は、「(公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.1-33-3)公的年金に係る雑所得の金額の計算上、公的年金の収入金額から控除する公的年金等控除額は、公的年金の加入年数およびその収入金額に応じて算出される。(2014.5-31-3)公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の算式により計算される。(2013.9-33-4)
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