FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問35
問35
次のうち、所得税において税額控除に該当するものはどれか。- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 住宅借入金等特別控除
- 障害者控除
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正解 3
問題難易度
肢19.2%
肢217.7%
肢360.9%
肢412.2%
肢217.7%
肢360.9%
肢412.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。小規模企業共済等掛金控除は、①確定拠出年金、②小規模企業共済および経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)、③心身障害者扶養共済制度、の掛金を所得から控除できる制度です。所得控除に該当します
- 不適切。生命保険料控除は、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料として支払った金額のうち一定額を所得から控除できる制度です。所得控除に該当します
- [適切]。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。税額控除に該当します。
- 不適切。障害者控除は、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に、一定の金額を所得から控除できる制度です。所得控除に該当します
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