FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問36
問36
所得税における青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。
- すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の翌年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 青色申告者は、所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、その帳簿書類を一定期間保存しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢19.8%
肢264.9%
肢315.2%
肢410.1%
肢264.9%
肢315.2%
肢410.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 適切。不動産所得、事業所得、山林所得の業務を行う者で、税務署長の承認を受けたものは、税制上の優遇が受けられる青色申告書を提出することができます。
- [不適切]。既に業務を行っている者が、その年分から新しく適用を受けようとする場合には、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
- 適切。その年の1月16日以後に新規に業務を開始した者が、その年から新たに青色申告の適用を受けようとする場合は、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
- 適切。税務上、各種の特典を受けて優遇される青色申告者は、所定の帳簿書類を備え付け、取引を記録し、その帳簿書類を原則として7年間保存する必要があります。
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