FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問37

問37

次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものとして、最も適切なものはどれか。
  1. 法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するもの
  2. 減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額
  3. 法人住民税の本税
  4. 事業税を延滞したことにより支払った延滞金

正解 1

問題難易度
肢162.6%
肢216.8%
肢313.7%
肢46.9%

解説

  1. [適切]。定期同額給与とは、毎月同じ金額を払われる給与のことをいいます。法人税上、役員給与として損金処理が認められるのは、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3種類に限られます。
  2. 不適切。法人税では損金の額に算入される金額は、法人が減価償却費として計上した金額のうち、償却限度額以下の金額です。償却限度額を超える部分の金額は損金に算入できません。
  3. 不適切。法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課(延滞税、過滞税、交通反則金)は損金に算入できません。
  4. 不適切。事業税は損金に算入できますが、支払いが遅れたことによる延滞金は損金には算入できません。
したがって適切な記述は[1]です。