FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問38
問38
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
- 設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の課税事業者となる。
- 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢15.9%
肢267.3%
肢312.7%
肢414.1%
肢267.3%
肢312.7%
肢414.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 適切。基準期間および特定期間(前事業年度の前半6ヵ月間、個人事業者は前年1月から6月まで)の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の免税事業者になります。
- [不適切]。消費税課税事業者選択届出書とは、基準期間となる課税売上高が1,000万円以下の場合でも、消費税の課税事業者となることを選択する届出書で、原則として、提出後2年間は課税事業者となります。
- 適切。その事業年度開始の日における資本金等の額が1,000万円以上である法人は、新設法人のように基準期間のない事業年度であっても、消費税の課税事業者となります。
- 適切。消費税の課税事業者である個人事業者の課税期間は、所得税と同様に1月1日~12月31日までになり、申告期限は翌年の3月31日までになります。
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