FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
借地借家法に規定する定期借地権等の種類や概要に関する下表の空欄(ア)~(エ)に入る適切な数値または語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ数値または語句を何度選んでもよいこととする。- 1.10
- 2.30
- 3.50
- 4.70
- 5.制限なし
- 6.特約は公正証書等の書面で行う
- 7.設定を目的とする契約は公正証書で行う
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
3 | 2 | 6 | 5 |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
〔(ア)について〕
定期借地権は、契約の更新がなく存続期間が満了すると契約が終了しますが、その存続期間は一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権等は10年以上50年未満になります。
よって、正解は[3]の50年になります。
〔(イ)について〕
建物譲渡特約付借地権は、存続期間の満了後に借地権者が地主に建物を時価で譲渡する定めがある契約です。存続期間は30年以上としなければなりません。
よって、正解は[2]の30年になります。
〔(ウ)について〕
一般定期借地権の設定契約では、特約で、契約の更新や建物築造による存続期間の延長がないこと、建物買取請求権がないことを定めます。この特約は「公正証書による等書面」でする必要があります。
よって、正解は[6]の特約は公正証書等の書面で行うになります。
〔(エ)について〕
建物譲渡特約付借地権は、契約方法に制限がないため書面等で行う必要はありません。口頭での約束でも有効です。
よって、正解は[5]の制限なしになります。
定期借地権は、契約の更新がなく存続期間が満了すると契約が終了しますが、その存続期間は一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権等は10年以上50年未満になります。
よって、正解は[3]の50年になります。
〔(イ)について〕
建物譲渡特約付借地権は、存続期間の満了後に借地権者が地主に建物を時価で譲渡する定めがある契約です。存続期間は30年以上としなければなりません。
よって、正解は[2]の30年になります。
〔(ウ)について〕
一般定期借地権の設定契約では、特約で、契約の更新や建物築造による存続期間の延長がないこと、建物買取請求権がないことを定めます。この特約は「公正証書による等書面」でする必要があります。
よって、正解は[6]の特約は公正証書等の書面で行うになります。
〔(エ)について〕
建物譲渡特約付借地権は、契約方法に制限がないため書面等で行う必要はありません。口頭での約束でも有効です。
よって、正解は[5]の制限なしになります。
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