FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
会社員の浅井雅明さんが2024年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、浅井さんの2024年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、浅井さんの2024年分の所得は給与所得520万円のみであり、浅井さんは妻および長男と生計を一にしている。また、保険金等により補てんされる金額はないものとする。- 20,000円
- 28,000円
- 40,000円
- 48,000円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
医療費控除は、1年間に本人や配偶者や生計を同一にする親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に適用を受けることができます。控除額の算式は以下のとおりです。
70,000円+50,000円+8,000円=128,000円
保険金などで補填される金額はないため、上記の金額から10万円を控除した金額が医療費控除の金額となります。
128,000円-100,000円=28,000円
よって、正解は[2]の28,000円になります。
- 2024年1月 虫歯の治療
- 治療費として対象となります。
- 2024年4月 健康診断
- 健康診断の費用は原則として対象外となります。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され引き続いて治療を受ける場合は、健康診断の費用も対象となります。
「妻の健康診断の結果に異常はなかった」と記載されているため医療費控除の対象外です。 - 2024年11月 入院
- 入院費として対象となります。
- 2024年11月 薬の購入
- 医師の処方箋により購入した医療品は対象となります。また風邪などの治療のために購入した一般的な医療品も対象となります。
70,000円+50,000円+8,000円=128,000円
保険金などで補填される金額はないため、上記の金額から10万円を控除した金額が医療費控除の金額となります。
128,000円-100,000円=28,000円
よって、正解は[2]の28,000円になります。
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