FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問17

問17

阿久津さん(50歳)は、2022年2月から個人で飲食店を営んでいる自営業者(青色申告者)であり、2023年2月に初めて確定申告を行っている。2024年分の阿久津さんの飲食店の売上高等が下記<資料>のとおりである場合、阿久津さんの2024年分の所得税における事業所得に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>
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  • 青色事業専従者給与は、阿久津さんの長女(24歳)に対して支払われたものであり、この金額は、(3)の必要経費には含まれていない。
  • 阿久津さんは、青色申告特別控除65万円の適用を受ける要件を満たしている。
  1. 2024年12月にクレジットカードで支払われた飲食代(売上高)が2025年1月に入金された場合、この飲食代は2024年分の売上高に算入する。
  2. 阿久津さんの長女に対する青色事業専従者給与(180万円)は、事業所得を計算する際、必要経費(484万円)とは別に売上高から控除することができる。
  3. 事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、確定申告後3年を経過すると廃棄できる。
  4. 長女に対して支払う青色事業専従者給与を年間103万円以下とした場合、阿久津さんが確定申告をする際、長女は扶養控除の対象となる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

  1. 〇適切。青色申告の記帳は、収益や費用の計上はその事由が起きたときに記録する「発生主義」で行われるため、現金の授受があった2025年ではなく入金事由が生じた2024年分の売上として計上します。
  2. 〇適切。原則、生計を一にする親族に支払う給与は必要経費として認められませんが、青色申告特別控除の適用を受け、青色事業専従者給与としてあらかじめ届け出た金額は全額必要経費に算入することができます。
  3. ×不適切。現金出納帳や請求書などの帳簿の記録は、確定申告後7年間、保存しなければなりません。
  4. ×不適切。青色申告者の事業専従者として給与を支払った場合、その人は支払われた金額の多寡にかかわらず扶養親族や控除対象配偶者とはならないため、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の対象にはなりません。