FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問34

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

結衣さんの父の明さん(59歳・会社員)は2024年11月に20日間入院しており、退院する際に支払った保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が21万円であった場合、以下の<資料>に基づく高額療養費として支給される額(多数該当は考慮しない)として、正しいものはどれか。なお、明さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、明さんの標準報酬月額は41万円であるものとする。また、病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしていないものとし、同月中に下記<資料>以外の医療費はないものとする。
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  1. 41,180円
  2. 84,430円
  3. 125,570円
  4. 152,400円

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

高額療養費とは、同一月に支払った入院や療養に伴う自己負担の額が一定の額を超えた場合に、支払った自己負担金から自己負担限度額を差し引いた金額が払い戻される制度です。

まず、自己負担限度額の算出に当たり総医療費を求めなければなりません。自己負担額が21万円で明さん(59歳)の健康保険の自己負担割合は3割のため、11月分の総医療費は、

 21万円÷30%=70万円

明さんの標準報酬月額は41万円なので、自己負担限度額は所得区分③の式を用いて算出します。

 80,100円+(700,000円-267,000円)×1%
=80,100円+4,330円=84,430円

支払った医療費から自己負担限度額を差し引いた金額が高額療養費として支給されるので、高額療養費として支給される額は、

 210,000円-84,430円=125,570円

したがって、正解は[3]の125,570円です。
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