FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問33

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問33

結衣さんは、鉄平さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの川岸さんに相談をした。川岸さんは、仮に鉄平さんが2025年2月に38歳で在職中に死亡した場合に結衣さんが受け取る公的年金の遺族給付について説明をした。川岸さんが行った次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、鉄平さんは22歳でLT株式会社に就職してから死亡するまで継続して厚生年金保険(以下「厚生年金」という)の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
「鉄平さんが在職中に死亡した場合、短期要件の遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の年金額は、原則として鉄平さんの厚生年金の被保険者期間に基づく報酬比例部分の年金額の()に相当する額です。なお、短期要件に該当するため、鉄平さんの厚生年金の被保険者期間が()未満のときは、()とみなされます。また、鉄平さんは国民年金の第2号被保険者でもあり、鉄平さんの死亡時点で生計を維持されていた()到達年度の末日までにある子がいるため、遺族厚生年金に併せて遺族基礎年金も支給されます。」
  1. 1.3分の1
  2. 2.2分の1
  3. 3.4分の3
  4. 4.180月
  5. 5.240月
  6. 6.300月
  7. 7.15歳
  8. 8.18歳
  9. 9.20歳
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔(ア)について〕
遺族厚生年金の年金額は、被保険者本人の厚生年金記録に基づいた報酬比例部分の年金額の4分の3相当額になります。
よって、正解は[3]の4分の3になります。

〔(イ)について〕
遺族厚生年金は以下の場合に支給対象となります。
  1. 在職中に死亡した場合
  2. 在職中に初診日のある病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
  3. 障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合
  4. 受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合
(4)のように被保険者期間が300月以上に該当する場合を「長期要件」といい、それ以外の場合を「短期要件」といいます。厚生年金の被保険者期間が300月未満のときなど短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の計算上、被保険者期間を300月とみなして金額を計算します。
よって、正解は[6]の300月になります。

〔(ウ)について〕
遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に支給されますが、年金法における子とは次のいずれかに該当する者です。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
長女の桃花さんは3歳なので「子」に該当します。

よって、正解は[8]の18歳になります。