FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
秀樹さんは、自分や家族に介護が必要になった場合の生活に不安を感じており、公的介護保険制度について、FPの井坂さんに質問をした。公的介護保険制度の保険給付(介護サービス)の対象者に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。- (ア)40歳 (イ)交通事故等の後遺症が原因で (ウ)老化に伴う特定疾病が原因で
- (ア)45歳 (イ)老化に伴う特定疾病が原因で (ウ)老化に伴う特定疾病が原因で
- (ア)45歳 (イ)交通事故等の後遺症が原因で (ウ)原因を問わず
- (ア)40歳 (イ)老化に伴う特定疾病が原因で (ウ)原因を問わず
広告
正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
介護保険では、65歳以上は第1号被保険者、40歳以上65歳未満を第2号被保険者に区分しています。40歳になると介護保険料の支払いが始まるのはこのためです。40歳未満は対象外になります。
〔(イ)について〕
第2号被保険者は、老化に伴う特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になった者が保険給付の対象になります。このため、交通事故等の後遺症が原因で要介護(要支援)状態になった場合でも、介護保険からの給付はありません。
〔(ウ)について〕
第1号被保険者は、要介護(要支援)になった原因を問わず保険給付の対象になります。
したがって適切な組合せは[4]です。
介護保険では、65歳以上は第1号被保険者、40歳以上65歳未満を第2号被保険者に区分しています。40歳になると介護保険料の支払いが始まるのはこのためです。40歳未満は対象外になります。
〔(イ)について〕
第2号被保険者は、老化に伴う特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になった者が保険給付の対象になります。このため、交通事故等の後遺症が原因で要介護(要支援)状態になった場合でも、介護保険からの給付はありません。
〔(ウ)について〕
第1号被保険者は、要介護(要支援)になった原因を問わず保険給付の対象になります。
したがって適切な組合せは[4]です。
広告