FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問39(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問39

秀樹さんは、定年後も再雇用制度を利用し、引き続きWZ株式会社に勤めた場合の60歳台前半の老齢厚生年金の支給調整について、FPの井坂さんに質問をした。井坂さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、秀樹さんは大学を卒業した22歳から継続して厚生年金保険および雇用保険に加入しているものとする。
「仮に、秀樹さんが老齢厚生年金の繰上げ支給を選択し、60歳台前半に老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者として在職しているときは、総報酬月額相当額と基本(年金)月額との合計が()を超える場合に、年金の一部または全部が支給停止されます。これを在職老齢年金といいます。なお、秀樹さんの老齢厚生年金が在職老齢年金とされる月に雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受けることができるときは、在職老齢年金の仕組みによる支給調整()。また、秀樹さんが65歳に達する前に退職し、雇用保険の基本手当を受けた場合は、基本手当を受けている間、()されます。」
  1. 1.28万円
  2. 2.38万円
  3. 3.48万円
  4. 4.に加えて、さらに老齢厚生年金が支給調整(一定額が支給停止)されます
  5. 5.以外の支給調整(一定額の支給停止)は行われません
  6. 6.60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止
  7. 7.60歳台前半の老齢厚生年金の2分の1の額が支給停止
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔(ア)について〕
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受けられる者が、厚生年金保険の被保険者として勤務している場合、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が48万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。
よって、正解は[3]の48万円になります。

〔(イ)について〕
高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の老齢厚生年金を同時に受給している場合、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、さらに老齢厚生年金の最大6%が支給停止されます。
よって、正解は[4]のに加えて、さらに老齢厚生年金が支給調整(一定額が支給停止)されますになります。

〔(ウ)について〕
65歳未満の人が雇用保険から基本手当を受給する場合、公共職業安定所に求職の申込みを行った月の翌月から、受給している老齢厚生年金の全額が支給停止となります。なお、65歳以降の失業者が受給する高年齢求職者給付金と老齢厚生年金は併給することができます。
よって、正解は[6]の60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止になります。