FP2級 2017年1月 実技(金財:個人)問3
問3
仮に、Aさんが現時点(2017年1月22日)で死亡し、妻Bさんが遺族厚生年金の受給権を取得した場合、受給権取得時における妻Bさんの遺族厚生年金の年金額(2016年度価額)を計算した次の〈計算式〉の空欄①、②、④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。また、空欄③に入る適切な語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、マルで囲みなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。〈計算式〉
- 基本額(本来水準の額。円未満四捨五入)
350,000円×5.4811,000×(①)月×(②)=□□□円 - 中高齢寡婦加算額
妻Bさんの場合、中高齢寡婦加算額は加算(③) - 遺族厚生年金の年金額(円未満四捨五入)
(④)円
①月 |
② |
③ |
④円 |
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正解
① 300(月) |
② 3/4 |
③ されない |
④ 431,629(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
遺族厚生年金の年金額の計算において、死亡した者の厚生年金被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算します。Aさんの厚生年金の加入期間は129月なので300月を乗じることとなります。
よって、正解は300(月)になります。
〔②について〕
遺族厚生年金は、死亡した人の厚生年金の報酬比例部分の老齢厚生年金の4分の3が支給されることになっています。この数字部分は頻出ですので、必ず覚えましょう。
よって、正解は3/4になります。
〔③について〕
夫の死亡により遺族厚生年金を受給している年金法上の子のいない妻には、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算額が加算されます。中高齢寡婦加算額の要件は「40歳以上65歳未満」であるため、29歳である妻Bさんは支給対象外です。
よって、正解はされないになります。
〔④について〕
<資料>の計算式に値を当てはめていくと、
350,000円×5.4811,000×300月×34=431,628.75円
(円未満四捨五入して)431,629円
よって、正解は431,629(円)になります。
遺族厚生年金の年金額の計算において、死亡した者の厚生年金被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算します。Aさんの厚生年金の加入期間は129月なので300月を乗じることとなります。
よって、正解は300(月)になります。
〔②について〕
遺族厚生年金は、死亡した人の厚生年金の報酬比例部分の老齢厚生年金の4分の3が支給されることになっています。この数字部分は頻出ですので、必ず覚えましょう。
よって、正解は3/4になります。
〔③について〕
夫の死亡により遺族厚生年金を受給している年金法上の子のいない妻には、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算額が加算されます。中高齢寡婦加算額の要件は「40歳以上65歳未満」であるため、29歳である妻Bさんは支給対象外です。
よって、正解はされないになります。
〔④について〕
<資料>の計算式に値を当てはめていくと、
350,000円×5.4811,000×300月×34=431,628.75円
(円未満四捨五入して)431,629円
よって、正解は431,629(円)になります。
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