FP2級 2017年1月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの退職金に係る所得税の課税関係および所得控除等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~トのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- AさんがX社から支給を受けた退職金は、退職所得として(①)の対象となる。Aさんのように退職金の支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、正規の所得税および復興特別所得税の源泉徴収が行われた者は、原則としてその退職所得について所得税および復興特別所得税の確定申告をする必要はない。
- Aさんは妻Bさんについて(②)控除の適用を受けることができる。
- 長女Dさんは、(③)に該当するため、Aさんは、長女Dさんについて扶養控除の適用を受けることができる。
- イ.総合課税
- ロ.分離課税
- ハ.一般の控除対象扶養親族
- ニ.特定扶養親族
- ホ.扶養
- ヘ.配偶者特別
- ト.配偶者
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ロ | ト | ハ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
退職所得は、他の所得と合算せずに独立して個々に税率を適用して課税する分離課税で税額を計算します。
よって、正解は[ロ]の分離課税になります。
〔②について〕
合計所得金額が48万円以下の配偶者がいれば、納税者は配偶者控除として所得から最高38万円を控除できます。妻Bさん(57歳)の給与収入は98万円であり、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた給与所得金額は43万円なので、控除対象配偶者に該当します。一般に給与収入のみであれば103万円以下が配偶者控除を受けられる基準額となります。
よって、正解は[ト]の配偶者控除になります。
〔③について〕
扶養控除の区分は以下のようになっています。長男Cさん(28歳)は同居していますが合計所得金額が48万円超なので控除対象扶養親族とはなりません。長女Dさん(24歳)は、16歳以上であり収入がないので一般の扶養親族として38万円の控除を受けられます。
よって、正解は[ハ]の一般の控除対象扶養親族になります。
退職所得は、他の所得と合算せずに独立して個々に税率を適用して課税する分離課税で税額を計算します。
よって、正解は[ロ]の分離課税になります。
〔②について〕
合計所得金額が48万円以下の配偶者がいれば、納税者は配偶者控除として所得から最高38万円を控除できます。妻Bさん(57歳)の給与収入は98万円であり、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた給与所得金額は43万円なので、控除対象配偶者に該当します。一般に給与収入のみであれば103万円以下が配偶者控除を受けられる基準額となります。
よって、正解は[ト]の配偶者控除になります。
〔③について〕
扶養控除の区分は以下のようになっています。長男Cさん(28歳)は同居していますが合計所得金額が48万円超なので控除対象扶養親族とはなりません。長女Dさん(24歳)は、16歳以上であり収入がないので一般の扶養親族として38万円の控除を受けられます。
よって、正解は[ハ]の一般の控除対象扶養親族になります。
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