FP2級 2017年1月 実技(金財:個人)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Aさんおよびその家族の2024年分の所得税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. Aさんの2024年分の所得税の計算において、賃貸アパートの経営による不動産所得に係る損失の金額150万円は、その全額が損益通算の対象となる。
  2. Aさんの2024年分の所得税の計算において、総所得金額から所得控除額を控除しきれなかった場合、控除しきれなかった所得控除額は退職所得の金額から控除することができる。
  3. 妻Bさんが負担すべき国民年金の保険料を長男Cさんが支払った場合、その保険料は長男Cさんの所得の金額の計算上、社会保険料控除の対象とすることができない。

正解 

××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

  1. ×不適切。設例を見ると、不動産所得の損失には「土地等を取得するために要した借入金の利子」が含まれていますが、これについては損益通算の対象外です。本肢の場合、他の所得と損益通算可能な額は「150万円-15万円=135万円」に限られますので、「全額が損益通算の対象となる」とする本肢は誤りです。
  2. 〇適切。損益通算を行うなどして「総所得金額<所得控除額」となり、総所得金額から全ての所得控除額を控除できなかった場合、分離課税の退職所得金額や山林所得金額から控除できます。
  3. ×不適切。社会保険料控除の対象となる社会保険料には、自分自身の社会保険料の他にも、生計を一にする配偶者その他親族の負担すべき社会保険料も含まれます。長男Cさんは妻Bさんと同居しているため、妻Bさんに代わって支払った国民年金保険料の金額を自身の社会保険料控除とすることができます。