FP2級 2017年1月 実技(金財:個人)問14
問14
Aさんが生前に行った贈与に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 長男DさんがAさんから贈与を受けた賃貸アパートの建物とその敷地については、Aさんの相続開始時点の相続税評価額により相続税の課税価格に算入される。
- 孫FさんがAさんから贈与を受けた教育資金に関して、Aさんの死亡日における教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額1,000万円は、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に算入される。
- 孫Hさんおよび孫Iさんが相続または遺贈により財産を取得しない場合、孫Hさんおよび孫Iさんが2023年12月にAさんから贈与を受けた現金50万円は、いずれもAさんの相続に係る相続税の課税価格に算入されない。
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- ×不適切。相続開始時点ではありません。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、特定贈与者の死亡時に、贈与時の価額から2024年1月1日以降の贈与に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に算入しなければなりません。
- ×不適切。教育資金の一括贈与の特例では、贈与者が死亡した場合、次のいずれかに該当する場合を除いて管理残額が相続税の課税対象となります。本問では受贈者である孫Fさんが17歳なので、相続税の課税価格に算入する必要はありません。
- 受贈者が23歳未満である場合
- 受贈者が学校等に在学中の場合
- 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
- 〇適切。生前贈与加算の対象となるのは、相続・遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人から7年以内に財産の贈与を受けている場合です。孫Hさんと孫Iさんは法定相続人ではなく、また遺贈によって財産を取得したわけではないので、50万円は相続税の課税価格に算入しません。
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