FP2級 2017年1月 実技(金財:生保)問1(改題)
問1
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、年金額は2016年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
1957年(昭和32年)5月生まれのAさんは、原則として、(①)歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。仮に、Aさんが【パターンⅠ】を選択し、厚生年金保険の被保険者ではなくなった場合、Aさんが(①)歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金の額は、下記<資料>の計算式により、年額(②)円となります。【パターンⅡ】を選択した場合は、(①)歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に、年金額が計算されます。
なお、Aさんが【パターンⅡ】を選択して(①)歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額との間で調整が行われます。具体的には、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が(③)万円(2024年度の支給停止調整開始額)を超える場合は、年金額の一部または全部が支給停止となります」
①歳 |
②円 |
③万円 |
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正解
① 63(歳) |
② 1,053,095(円) |
③ 50(万円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
特別支給の老齢厚生年金は、男性と女性の別、及び生年月日によって受給開始の年齢が違います。男性の受給開始年齢は、1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日の64歳を基準として、2年遡るごとに1歳ずつ支給開始年齢が早くなっていくイメージです。
Aさんは1957年(昭和32年)5月生まれなので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
よって、正解は63(歳)になります。〔②について〕
資料の計算式にそれぞれ当てはめて数字を出します。
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
300,000円×7.1251000×276月=589,950円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
500,000円×5.4811,000×169月=463,144.5円
[ⓐ+ⓑ]
589,950円+463,144.5円=1,053,094.5円
(円未満を四捨五入して)1,053,095円
よって、正解は1,053,095(円)になります。
〔③について〕
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が50万円を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。支給停止調整開始額は年齢にかかわらず一律です。
よって、正解は50(万円)になります。
特別支給の老齢厚生年金は、男性と女性の別、及び生年月日によって受給開始の年齢が違います。男性の受給開始年齢は、1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日の64歳を基準として、2年遡るごとに1歳ずつ支給開始年齢が早くなっていくイメージです。
Aさんは1957年(昭和32年)5月生まれなので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
よって、正解は63(歳)になります。〔②について〕
資料の計算式にそれぞれ当てはめて数字を出します。
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
300,000円×7.1251000×276月=589,950円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
500,000円×5.4811,000×169月=463,144.5円
[ⓐ+ⓑ]
589,950円+463,144.5円=1,053,094.5円
(円未満を四捨五入して)1,053,095円
よって、正解は1,053,095(円)になります。
〔③について〕
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が50万円を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。支給停止調整開始額は年齢にかかわらず一律です。
よって、正解は50(万円)になります。
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