FP2級 2017年1月 実技(金財:生保)問2
問2
次に、Mさんは、Aさんに対して、X社に継続雇用された場合の雇用保険の給付等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「【パターンⅠ】のように、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の(①)を受給することができます。(①)の額は、支給対象月ごとに、賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、最高で賃金額の(②)%に相当する額になります」
- 「厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金と(①)を同時に受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、毎月、標準報酬月額の(③)%を上限に支給停止されることになります。ただし、Aさんが【パターンⅠ】を選択した場合、Aさんは厚生年金保険の被保険者ではないため、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整は行われず、(①)の支給による年金額の支給停止もありません」
- イ.6
- ロ.9
- ハ.10
- ニ.15
- ホ.25
- ヘ.35
- ト.高年齢雇用継続基本給付金
- チ.再就職手当
- リ.常用就職支度手当
① | ② | ③ |
正解
① | ② | ③ |
ト | ニ | イ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
高年齢雇用継続給付には、以下の2種類の給付金があります。どちらも、60歳以上65歳未満の一般被保険者であり、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上であることが要件になっています。- 高年齢雇用継続基本給付金
- 60歳以降に再就職した際、その就職先における賃金が60歳時点の賃金と比較して75%未満となっている場合に、60歳以後の賃金の15%を上限として雇用保険から給付金が支給される制度。
- 高年齢再就職給付金
- 一般被保険者が雇用保険の基本手当を受給し、基本手当の支給残日数を100日以上残したまま、60歳以後に1年以上の雇用が見込める安定した職業に再就職し、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準の75%未満となっているときに雇用保険から給付金が支給される制度。同一の就職につき1度限り支給される。
60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で勤務している場合に支給されるのは高年齢雇用継続基本給付金です。
よって、正解は[ト]の高年齢雇用継続基本給付金になります。
〔②について〕
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時の賃金月額の61%以下となる場合に上限となる15%支給となります。

〔③について〕
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、在職老齢年金の支給調整が行われ、さらに標準報酬月額の6%を上限に年金の支給が停止されます。
よって、正解は[イ]の6%になります。