FP2級 2017年1月 実技(金財:生保)問2
問2
次に、Mさんは、Aさんに対して、X社に継続雇用された場合の雇用保険の給付等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「【パターンⅠ】のように、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の(①)を受給することができます。(①)の額は、支給対象月ごとに、賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、最高で賃金額の(②)%に相当する額になります」
- 「厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金と(①)を同時に受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、毎月、標準報酬月額の(③)%を上限に支給停止されることになります。ただし、Aさんが【パターンⅠ】を選択した場合、Aさんは厚生年金保険の被保険者ではないため、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整は行われず、(①)の支給による年金額の支給停止もありません」
- イ.6
- ロ.9
- ハ.10
- ニ.15
- ホ.25
- ヘ.35
- ト.高年齢雇用継続基本給付金
- チ.再就職手当
- リ.常用就職支度手当
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ト | ニ | イ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
Aさんのように60歳時点で雇用保険の算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある人が、60歳以後に継続して雇用され、その雇用先から支払われる各月の賃金が60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下しているときには、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。
よって、正解は[ト]の高年齢雇用継続基本給付金になります。〔②について〕
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、各月の賃金低下率によって異なりますが、60歳到達時の賃金月額の61%未満となる場合には上限支給率である15%となります。
よって、正解は[ニ]の15%になります。〔③について〕
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、在職老齢年金の支給調整が行われ、さらに標準報酬月額の6%を上限に年金の支給が停止されます。
よって、正解は[イ]の6%になります。
Aさんのように60歳時点で雇用保険の算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある人が、60歳以後に継続して雇用され、その雇用先から支払われる各月の賃金が60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下しているときには、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。
よって、正解は[ト]の高年齢雇用継続基本給付金になります。〔②について〕
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、各月の賃金低下率によって異なりますが、60歳到達時の賃金月額の61%未満となる場合には上限支給率である15%となります。
よって、正解は[ニ]の15%になります。〔③について〕
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、在職老齢年金の支給調整が行われ、さらに標準報酬月額の6%を上限に年金の支給が停止されます。
よって、正解は[イ]の6%になります。
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