FP2級 2017年1月 実技(金財:生保)問7
問7
Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)の特徴について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「中退共は、中小企業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と雇用者(従業員)を被共済者とする退職金共済契約を締結して、退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。
毎月の掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から30,000円までの16種類のなかから任意に選択することができます。また、新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の(①)分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から(②)年間、国が助成する制度があります。
被共済者(従業員)が中途(生存)退職したときは、退職金が勤労者退職金共済機構から一時金として(③)支給され、退職所得として課税の対象となります。なお、所定の要件を満たした場合は、一時金を分割払いとすることができます。分割払いの支払を受けた場合、当該金額は(④)所得として総合課税の対象となります」
- イ.1
- ロ.2
- ハ.3
- ニ.4
- ホ.5
- ヘ.従業員本人に直接
- ト.法人を経由して従業員に
- チ.配当
- リ.雑
- ヌ.給与
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ロ | イ | ヘ | リ |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔①、②について〕
中退共に新しく加入する事業主は、加入後4ヵ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1の助成を受けることができます。全額ではありません。
よって、①は[ロ]の2(分の1)、②は[イ]の1(年間)になります。
〔③について〕
中小企業退職金共済は、従業員を被共済者として事業主が勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)と契約を結びます。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
よって、正解は[ヘ]の従業員本人に直接になります。
〔④について〕
中退共からの退職金の受取方法は、一括受取り・分割受取り・一括と分割の併用受取りの中から選択することができます。一括受取りの場合は退職所得、分割受取りの場合は「公的年金等に係る雑所得」として扱われます。
なお、分割払いは退職日に60歳以上であることに加えて、5年分割の場合には80万円以上、10年分割の場合には150万円以上の退職金があることが要件となっています。
よって、正解は[リ]の雑(所得)になります。
中退共に新しく加入する事業主は、加入後4ヵ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1の助成を受けることができます。全額ではありません。
よって、①は[ロ]の2(分の1)、②は[イ]の1(年間)になります。
〔③について〕
中小企業退職金共済は、従業員を被共済者として事業主が勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)と契約を結びます。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
よって、正解は[ヘ]の従業員本人に直接になります。
〔④について〕
中退共からの退職金の受取方法は、一括受取り・分割受取り・一括と分割の併用受取りの中から選択することができます。一括受取りの場合は退職所得、分割受取りの場合は「公的年金等に係る雑所得」として扱われます。
なお、分割払いは退職日に60歳以上であることに加えて、5年分割の場合には80万円以上、10年分割の場合には150万円以上の退職金があることが要件となっています。
よって、正解は[リ]の雑(所得)になります。
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