FP2級 2017年1月 実技(金財:生保)問8
問8
Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の福利厚生プランについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「<資料1>の福利厚生プランに加入した場合、X社は支払う年払保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は資産に計上し、残りの金額は福利厚生費として損金の額に算入します」
- 「仮に、被保険者に全役員を加えて、保険金額等の契約内容を従業員と同様に設定した場合は、当該役員に係る保険料の2分の1に相当する金額は資産に計上し、残りの金額は給与として損金の額に算入することになります」
- 「死亡保険金が支払われた場合、当該契約に係る保険料積立金および配当金積立金を取り崩し、死亡保険金等との差額を雑収入として益金の額に算入します」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 〇適切。<資料1>をみると、商品は養老保険であり、契約者及び満期保険金受取人が法人、被保険者が全従業員、死亡保険金受取人が従業員の遺族となっているため、ハーフタックスプランであるとわかります。
ハーフタックスプランの支払保険料は、2分の1を保険料積立金として資産計上、残り2分の1を福利厚生費として損金計上します。 - ×不適切。ハーフタックスプランは、全役員・全従業員の普遍的加入を要件とするプランです。役員に対する保障内容が他の従業員と同じならば、従業員の分と同様に2分の1資産計上、2分の1福利厚生費として仕訳します。
- ×不適切。死亡保険金受取人は従業員の遺族ですので、会社を経由せずに保険会社から遺族に直接保険金が支払われます。法人側では、資産計上額のうち亡くなった従業員の分に相当する額を取り崩し、全額を雑損失として計上します。
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