FP2級 2017年1月 実技(金財:生保)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「一時払養老保険の満期保険金および一時払終身保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象になります」
  2. 「中学生の二女Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当しますので、二女Dさんに係る扶養控除の額は38万円になります」
  3. 「妻Bさんは、青色事業専従者として給与の支払を受けていますので、妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当せず、Aさんは配偶者控除の適用を受けることはできません」

正解 

×

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

  1. 〇適切。養老保険・変額保険・個人年金保険等の中で一時払や一時払いに類する保険契約は、契約期間または契約から解約までの期間が5年以内であるか、5年超であるかによって保険差益の課税関係が変わります。
    契約期間または契約から解約までの期間が5年以内
    金融類似商品として源泉分離課税
    契約期間または契約から解約までの期間が5年超
    一時所得として総合課税
    設例の一時払養老保険の満期保険金は契約から10年後に受け取っているので、一時所得の収入金額として総合課税の対象になります。
    設例の一時払終身保険は契約から4年後の解約ですが、終身保険は満期保険金がない関係で一時払いであっても金融類似商品とみなされず、常に一時所得として総合課税の対象になります。
  2. ×不適切。一般の控除対象扶養親族は、納税者と生計を一にする16歳以上の親族で合計所得金額が48万円以下の人です。二女Dさんは13歳なので扶養控除の対象ではありません。
  3. 〇適切。白色事業専従者である人や青色事業専従者として給与を受けている人は、配偶者控除の対象外です。またAさんの合計所得金額が1,000万円を超えているという理由でも適用外です。