FP2級 2017年1月 実技(金財:生保)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

下記の表は、現時点(2025年1月22日)において、Aさんの相続が開始し、相続税の課税価格の合計額が3億円とした場合における相続税の総額を試算したものである。空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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万円
万円
万円

正解 

① 4,800(万円)
② 1,190(万円)
③ 5,720(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
まず設例を見て法定相続人と法定相続分を確認します。法定相続人は合計3名です。
  • 妻Bさん … 1/2
  • 長男Cさん … 1/2×1/2=1/4
  • 二男Dさん … 1/2×1/2=1/4
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で算出するので、

 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

よって、正解は4,800(万円)です。

〔②について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。
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まず課税遺産総額を求める必要があります。課税遺産総額は、「相続税の課税価格の合計額-基礎控除額」で計算するので、

 3億円-4,800万円=2億5,200万円

になります。この金額を法定相続分に従って各相続人に配分します。
  • 妻Bさん … 2億5,200万円×1/2=1億2,600万円
  • 長男Cさん … 2億5,200万円×1/4=6,300万円
  • 二男Dさん … 2億5,200万円×1/4=6,300万円
次に速算表を利用して、各人ごとの相続税額を算出します。
  • 妻Bさん … 1億2,600万円×40%-1,700万円=3,340万円
  • 長男Cさん … 6,300万円×30%-700万円=1,190万円
  • 二男Dさん … 6,300万円×30%-700万円=1,190万円
ここまでの計算で、長男Cさんの法定相続分から算出される相続税額は1,190万円になるとわかります。
よって、正解は1,190(万円)になります。

〔③について〕
全員の算出税額を合算した金額が相続税の総額になります。

 3,340+1,190+1,190=5,720万円

よって、正解は5,720(万円)になります。