FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問24
問24
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 信用取引は、委託保証金の額の範囲内で行われるため、顧客が委託保証金の額を上回る損失を被ることはない。
- 信用取引には、証券取引所の規則等に基づく一般信用取引と、顧客と証券会社の契約に基づく制度信用取引がある。
- 信用取引における委託保証金は現金に限られており、債券や株式などで代用することはできない。
- 信用取引は、保有していない銘柄であっても、「売り」から取引することができる。
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正解 4
問題難易度
肢15.8%
肢222.4%
肢36.8%
肢465.0%
肢222.4%
肢36.8%
肢465.0%
分野
科目:C.金融資産運用細目:5.株式投資
解説
- 不適切。委託保証金は取引金額の30%を差し入れることで自己資金の約3倍の取引が可能な事から、通常取引よりもリスクは高くなります。そのため、委託保証金の額を上回る損失を被る可能性はあります。信用取引において、委託保証金率を30%とすると、委託保証金の約3倍までの取引ができる。(2013.1-26-3)
- 不適切。信用取引には、顧客と証券会社の契約に基づく契約である「一般信用取引」と、証券取引所の規則等に基づく契約である「制度信用取引」があります。本肢は両者を逆に説明しているので誤りです。信用取引には、返済期限や対象銘柄等が証券取引所等の規則により定められている一般信用取引と、返済期限や対象銘柄等を顧客と証券会社との契約により決定することができる制度信用取引がある。(2020.1-24-2)
- 不適切。証券会社に担保として預け入れる委託保証金は、現金だけでなく債券や株式などの有価証券で代用することができます。信用取引の委託保証金は、現金で差し入れることが原則であるが、国債や上場株式など一定の有価証券で代用することもできる。(2020.1-24-3)信用取引では、委託保証金を差し入れる場合、一定の条件の下で現金の代わりに株式や公社債などの有価証券をもって代用することもできる。(2019.9-25-3)信用取引における委託保証金は、原則として、現金のほか一定の債券や株券などで代用することができる。(2013.1-26-2)
- [適切]。信用取引では、「買い」からだけでなく、株価が値下がりすることを予想して「売り」から取引することも可能です。
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