FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問27

問27

NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
  1. NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等と損益通算することができる。
  2. NISA口座で保有する上場株式の配当については、その受領方法にかかわらず、非課税の適用を受けることができる。
  3. NISA口座の2023年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
  4. NISA口座に受け入れることができる金融商品には、上場株式、不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託、個人向け国債、社債、公社債投資信託などがある。

正解 3

問題難易度
肢15.1%
肢27.0%
肢378.2%
肢49.7%

解説

  1. 不適切。NISA口座で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金との損益通算をすることはできません。
  2. 不適切。配当金の受取方法には「株式数比例配分方式」や「配当金領収証方式」など4種類ありますが、NISA口座で受け取った配当金を非課税扱いするためには「株式数比例配分方式(配当金や分配金を証券口座で受け取る方法)」を選択する必要があります。
  3. [適切]。一般NISA口座の非課税限度枠は年間120万円ですが、もし未使用分があってもそれを翌年以降に繰り越すことはできません。
  4. 不適切。一般NISA口座に受け入れることができる金融商品は、上場株式、不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託が対象で、リスクの低い個人向け国債、社債、公社債投資信託などは対象外になります。
したがって適切な記述は[3]です。