FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問28(改題)
問28
NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」といい、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。- 「つみたて投資枠」に受け入れることができる上場株式等には、公募株式投資信託のほかに、公募公社債投資信託も含まれる。
- 「つみたて投資枠」の非課税枠には年間120万円の上限があり、その上限に達していない未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
- 「成長投資枠」を通じて購入した上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告することにより、一般口座や特定口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができる。
- 「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
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正解 2
問題難易度
肢16.2%
肢282.8%
肢36.9%
肢44.1%
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肢44.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。つみたて投資枠の投資対象商品は、購入時と売却時の手数料がゼロ・信託報酬が安い・分配金の支払い頻度が1月以下ではないなどの一定の水準を満たす、公募株式投資信託とETFです。低リスク資産である公社債投資信託を購入することはできません。「成長投資枠」に受け入れることができる金融商品には、上場株式、不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託、個人向け国債、社債、公社債投資信託などがある。(2017.5-27-4)
- [適切]。つみたて投資枠の非課税投資枠は年間120万円までとなっており、未使用分の非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。「成長投資枠」では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。(2018.9-30-2)「成長投資枠」では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。(2018.5-29-2)「成長投資枠」の2025年分の新規投資における非課税枠は240万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。(2018.1-29-2)「成長投資枠」に新規投資できる非課税枠は年間240万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。(2017.5-27-3)
- 不適切。NISA口座内で生じた譲渡損失は課税の取扱い上なかったものとされるので、損失額を一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金等と損益通算したり、繰越控除したりすることはできません。「成長投資枠」内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができる。(2018.1-29-3)NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等と損益通算することができる。(2017.5-27-1)「成長投資枠」を通じて購入した上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告することにより、同じNISA口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができる。(2016.1-28-2)
- 不適切。2024年以降のNISAでは、成長投資枠・つみたて投資枠ともに非課税期間が無期限となっています。5年間というのは、2023年以前の一般NISAの非課税期間です。「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。(2019.5-28-2)「つみたて投資枠」を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。(2018.9-30-4)「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。(2018.1-29-4)「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間であり、5年を超えて非課税扱いとすることはできない。(2015.9-29-1)
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