FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問29
問29
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税累積投資契約)については考慮しないこと。また、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。- NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)は含まれない。
- NISA口座の2021年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができる。
- NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で3年間である。
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正解 2
問題難易度
肢16.8%
肢279.9%
肢38.0%
肢45.3%
肢279.9%
肢38.0%
肢45.3%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
少額投資非課税制度(NISA)は、個人が行う投資活動を活発にし、わが国の金融資産を預貯金からリスク資産へシフトさせることを目的として制定された税制度です。以下はNISAについての出題ポイントをまとめた表です。

- 不適切。NISA口座は上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(J-REIT)の譲渡益、配当などが非課税になります。NISA口座の対象とならない金融商品は、リスクの小さい国債、地方債、MRF、MMFなどの公社債投資信託です。
- [適切]。NISA口座の利用限度額(非課税枠)は年間120万円で、未使用の非課税枠は翌年以降に繰り越すことはできません。
- 不適切。NISA口座内では、売却益や配当金などは非課税になり、譲渡損失があってもないものとされます。そのため同じNISA口座内および一般口座や特定口座で保有する他の上場株式等の損益や配当金等との損益通算はできません。
- 不適切。NISA口座の配当金や譲渡益が非課税になる期間は最長で5年間です。
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