FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問2
問2
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、個人情報の取扱いに対して十分な認識と注意が必要である。FPによる個人情報の取扱いに関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 保険代理店業務を行うFPが、過去に家計相談を受けた顧客に対し、保険営業目的で顧客の承諾なくダイレクトメールを発送した。
- FPが特定の顧客の相談事例を講演で紹介するため、当該顧客に事前にその顧客の承諾を得たうえで取り上げた。
- 個人事務所を営むFPが、顧客情報を業務用引き出しに施錠せずに保管している。
- FPが所有する顧客の個人情報について、その顧客の家族から開示を請求され、顧客本人の承諾を得ずに家族に提供した。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | 〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:1.ファイナンシャル・プランニングと倫理
解説
FP業務では顧客の個人情報を扱います。FPの倫理として守秘義務の順守と、個人情報取扱事業者としての義務が課せられます。
- ×不適切。個人情報保護法では、取得した個人情報を取得時の利用目的以外のために使用することを禁止しています。DMの宛名として利用することにつき顧客からの承諾がなければ個人情報保護法違反となります。
- 〇適切。本人の同意を得られているのであれば、個人情報である相談事例を講演等で使用することができます。
- ×不適切。個人情報取扱事業者には、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる義務があります。施錠をせずに保管することは安全管理措置を怠っているといえます。
- ×不適切。本人の同意を得ないで個人情報を提供できるのは次の4つの場合に限定されています。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
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