FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
会社員の川久保さんの2023年分の所得等は、下記<資料>のとおりである。川久保さんが2023年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 不動産所得▲80万円と譲渡所得▲40万円が給与所得と損益通算できる。
- 不動産所得▲30万円と譲渡所得▲40万円が給与所得と損益通算できる。
- 不動産所得▲30万円と一時所得▲15万円が給与所得と損益通算できる。
- 不動産所得▲30万円が給与所得と損益通算できる。
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正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔不動産所得〕
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。したがって、損失▲80万円から土地借入金の利子50万円を控除した「80万円-50万円=30万円」が通算可能な金額です。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。
〔一時所得〕
損益通算をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失のみに限られます。一時所得の損失は、そもそも損益通算の対象ではありません。
以上より、事業所得と損益通算できる金額は「不動産所得の▲30万円のみ」となります。したがって正解は[4]です。
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。したがって、損失▲80万円から土地借入金の利子50万円を控除した「80万円-50万円=30万円」が通算可能な金額です。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。
〔一時所得〕
損益通算をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失のみに限られます。一時所得の損失は、そもそも損益通算の対象ではありません。
以上より、事業所得と損益通算できる金額は「不動産所得の▲30万円のみ」となります。したがって正解は[4]です。
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