FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問16

問16

下記<資料>に基づき、西里昇さんの2023年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>
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  • 2023年12月31日時点のデータである。
  • 昇さんは、妻、長女および長男と同居しており、生計を一にしている。昇さんの母は一人暮らし(昇さんと別居)をしているが、昇さんと生計を一にしている。
  • 障害者または特別障害者に該当する者はいない。
  1. 長男の俊太さんは、17歳であるため一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。
  2. 母の聡子さんは、生計を一にしているが同居していないため老人扶養親族とならず、扶養控除の対象とならない。
  3. 長女の美砂さんは、アルバイト収入があるため、扶養控除の対象とならない。
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 〇適切。扶養控除の対象となるのは扶養親族のうち12月末での年齢が16歳以上の人です。俊太さんは17歳ですので一般の控除対象扶養親族となります。控除額は38万円です。
  2. ×不適切。同居をしていなくても、生計を一にしていれば老人扶養親族として控除の対象となります。同居老親以外の者に区分され控除額は48万円です。なお、母には公的年金収入111万円がありますが、65歳以上の人の公的年金等控除額の最低額である110万円を差し引くと所得は1万円なので、合計所得金額48万円以下という要件を満たします。
  3. ×不適切。扶養控除の対象は、収入金額ではなく合計所得金額が48万円以下であることが要件となっています。アルバイト収入75万円から給与所得控除額の最低額55万円を差し引くと給与所得20万円となるので、長女の美沙さんも扶養控除の対象となります。美沙さんは20歳ですので特定扶養親族として63万円の控除を受けられます。
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