FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問35
問35
<設例>の[資料4]および下記<計算式>に基づいて、2023年分の啓二さん(福岡商店)の事業所得の金額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。<計算式>
事業所得の金額=
売上(収入)金額-売上原価-必要経費-青色事業専従者給与-青色申告特別控除額
売上(収入)金額-売上原価-必要経費-青色事業専従者給与-青色申告特別控除額
万円 |
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正解
910(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
事業所得の金額は、「総収入金額-必要経費」で算出します。
〔総収入金額〕
売上金額の5,400万円が該当します。
〔必要経費〕
必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことです。設例では、売上原価、利子割引料、減価償却費、その他の必要経費が該当します。
また税務署に届け出を行い、税務上適正な額と見なされれば青色事業専従者給与の全額を必要経費に算入することができます。さらに本問では青色申告特別控除を受けることができるので、所得金額から65万円を控除できます。
よって必要経費の合計は、
2,440+80+85+1,580+240+65=4,490万円
以上より事業所得の金額は、
5,400万円-4,490万円=910万円
したがって正解は910万円です。
〔総収入金額〕
売上金額の5,400万円が該当します。
〔必要経費〕
必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことです。設例では、売上原価、利子割引料、減価償却費、その他の必要経費が該当します。
また税務署に届け出を行い、税務上適正な額と見なされれば青色事業専従者給与の全額を必要経費に算入することができます。さらに本問では青色申告特別控除を受けることができるので、所得金額から65万円を控除できます。
よって必要経費の合計は、
2,440+80+85+1,580+240+65=4,490万円
以上より事業所得の金額は、
5,400万円-4,490万円=910万円
したがって正解は910万円です。
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