FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問36

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問36

下記<資料>は、啓二さんおよび福岡商店のWT銀行(日本国内にある普通銀行)における金融資産残高である。仮に2024年5月にWT銀行が破綻した場合、啓二さんがWT銀行に保有している下記の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額として、正しいものはどれか。なお、預金利息については考慮しないこととする。また、啓二さんは、福岡商店の事業用資金を含めWT銀行からの借入れはないものとする。

<資料>
[名義:福岡啓二]
 普通預金:350万円(決済用預金ではない)
 定期預金:450万円
 外貨預金:300万円

[名義:福岡商店代表福岡啓二]
 当座預金:120万円
 定期預金:340万円
  1. 1,000万円
  2. 1,120万円
  3. 1,260万円
  4. 1,460万円

正解 2

分野

科目:C.金融資産運用
細目:11.セーフティネット

解説

預金保険制度とは金融機関が破綻した場合、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算して元本1,000万円とその利息が保護される制度です。また条件を満たす「決済用預金」については預入全額が保護対象となります。外貨預金・投資信託・債券・譲渡性預金については、日本国内に本店のある銀行の預金であっても預金保険制度の対象外です。

また、同じ人物が同一の金融機関に複数の口座を所有している場合、預金者ごとに預金の額をまとめる「名寄せ」が行われます。事業用として使用している口座であっても個人事業主として開設している口座は同一人として名寄せします。

まず、決済用預金は全額保護されます。本問では当座預金の120万円が該当し保護されます。
そして、福岡啓二さん名義の外貨預金300万円は保護の対象外です。

決済用預金以外は1金融機関あたり1人1,000万円までの元本とその利息が保護されます。残り3つの預金を合計すると「350万円+450万円+340万円=1,240万円」となり、上限1,000万円を超えるため、保護される額はこのうち1,000万円となります。

以上より、預金保険制度によって保護される金額の上限額は、

 120万円+1,000万円=1,120万円(+利息)

したがって[2]が正解です。