FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問38

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問38

国民年金の第1号被保険者である啓二さんは、老齢年金の受給額を増やすため、毎月、国民年金保険料に加えて付加保険料を納付している。付加年金制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
国民年金の第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者を含む)が希望し、通常の保険料に加えて付加保険料を納めた場合、老齢基礎年金とともに付加年金が支給される。仮に、啓二さんが付加保険料を32年間(384月)納めた場合、付加年金(年額)は()となり、その支給開始から()で、納めた付加保険料の総額に相当する金額を受け取ることができる。
なお、付加保険料を納付した者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求または支給繰下げの申出を行った場合、付加年金()。
  1. (ア)153,600円 (イ)2年間 (ウ)は繰上げまたは繰下げが行われない
  2. (ア)153,600円 (イ)1年間 (ウ)も繰上げまたは繰下げが行われる
  3. (ア)76,800円 (イ)1年間 (ウ)は繰上げまたは繰下げが行われない
  4. (ア)76,800円 (イ)2年間 (ウ)も繰上げまたは繰下げが行われる

正解 4

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

〔(ア)について〕
付加年金は、国民年金保険料に加えて毎月400円の付加保険料を納めることで、将来、老齢基礎年金を受給できるようになったときに「付加年金保険料を支払った月数×200円」を毎年受け取ることができる制度です。啓二さんが付加保険料を384月納めた場合、付加年金の金額は「384月×200円=76,800円」となります。

〔(イ)について〕
付加保険料は、毎月400円を国民年金保険料に加算して支払います。
毎月400円の付加保険料を384月納めたとすると、総額で153,600円を支払ったことになります。この場合、毎年76,800円を受け取れますので、「153,600円÷76,800円=2年間」で納めた付加保険料相当する金額を受け取ることができます。付加年金は、受給開始から2年間で納めた付加保険料の元が取れる仕組みになっています。

〔(ウ)について〕
老齢基礎年金の支給繰上げまたは繰下げを請求した場合、付加年金も同じ増減額率で、繰上げ(減額)または繰下げ(増額)が行われます

したがって[4]の組合せが正解です。