FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問39
問39
啓二さんの二女の愛子さんは、国民年金保険料の学生納付特例を申請して認められている。そこで啓二さんは、愛子さんが国民年金の給付を受ける際に学生納付特例期間はどのように取り扱われるのか等について、FPの桑原さんに質問をした。桑原さんが学生納付特例期間と年金給付(国民年金)等との関係について説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、学生納付特例期間および全額免除期間についての年金額への反映に関する記述は、追納されていない場合におけるものとする。- (ア)算入される (イ)反映される(減額支給) (ウ)2年間
- (ア)算入されない (イ)反映される(減額支給) (ウ)10年間
- (ア)算入される (イ)反映されない (ウ)10年間
- (ア)算入されない (イ)反映されない (ウ)2年間
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
日本国内に住む人は20歳になると国民年金の被保険者になります。ただし、所得が一定以下の学生については在学中の保険料の納付が猶予される制度があります。これが「学生納付特例制度」です。学生納付特例制度の申請をしておけば、未納の場合と異なり、万が一障害や死亡などの不慮の事態になっても障害年金や遺族年金が給付されます。
〔(ア)について〕
公的年金を受け取るためには、受給資格期間の要件を満たしていなければいけません。学生納付特例期間は、この受給資格期間に算入されます。
〔(イ)について〕
学生納付特例期間は、年金額を算出するための対象となる期間には含まれないので、年金額に反映されません。〔(ウ)について〕
学生納付特例期間の保険料は、猶予を受けた各月から10年以内であれば追納可能です。追納することにより老齢基礎年金を増額することができます。
したがって正しい組合せは[3]です。
〔(ア)について〕
公的年金を受け取るためには、受給資格期間の要件を満たしていなければいけません。学生納付特例期間は、この受給資格期間に算入されます。
〔(イ)について〕
学生納付特例期間は、年金額を算出するための対象となる期間には含まれないので、年金額に反映されません。〔(ウ)について〕
学生納付特例期間の保険料は、猶予を受けた各月から10年以内であれば追納可能です。追納することにより老齢基礎年金を増額することができます。
したがって正しい組合せは[3]です。
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