FP2級 2017年5月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Aさんが2017年7月末日付でX社を退職し、その後個人事業主となった場合に、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(2016年度価額)を計算した次の空欄①、②、④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。また、空欄③に入る語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、適切なものをマルで囲みなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
  1. 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
     ()円
  2. 経過的加算額(円未満四捨五入)
     ()円
  3. 基本年金額(上記「1+2」の額)
     □□□円
  4. 加給年金額
     Aさんの場合、加給年金額は加算(
  5. 老齢厚生年金の年金額
     ()円
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正解 

① 779,166(円)
② 19,753(円)
③ される
④ 1,189,019(円)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
<資料>老齢厚生年金の計算式により、報酬比例部分の額の計算式を使います。

[a 2003年3月以前の期間分]
 30万円×7.1251,000×144月=307,800円
[b 2003年4月以後の期間分]
 50万円×5.4811,000×172月=471,366円
[a+b]
 307,800円+471,366円=779,166円

よって、正解は779,166(円)になります。

〔②について〕
<資料>老齢厚生年金の計算式により、経過的加算額の計算式を使います。
被保険者期間の月数は「144月+172月=316月」ですが、Aさんは18歳から厚生年金に加入しているので、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数を求めるためには、以下の計算を行って20歳未満の被保険者期間を除く必要があります(※18歳から20歳ということで単純に24月を減じないように注意!)。
20歳未満の被保険者期間
(144月+172月+176月)-480月=12月
20歳以上60歳未満の被保険者期間
316月-12月=304月
計算式に当てはめると、

 1,626円×316月-780,100円×304月480月
=513,816円-494,063.33円=19,752.67円
(円未満四捨五入して)19,753円

よって、正解は19,753(円)になります。

〔③について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいると老齢厚生年金に既定額が加算される制度です。
  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までの間の子
    または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
Aさんの被保険者期間は20年以上であり、Aさんが65歳になって年金が支給開始されるとき妻Bさんは62歳ですので、加給年金額390,100円の支給対象となります。
よって、正解はされるになります。

〔④について〕
①、②、③の金額をすべて合計して老齢厚生年金の年金額を求めます。

 779,166円+19,753円+390,100円=1,189,019円

よって、正解は1,189,019(円)になります。