FP2級 2017年5月 実技(金財:個人)問2
問2
Aさんが平成29年7月末日付でX社を退職し、その後個人事業主となった場合に、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(平成28年度価額)を計算した次の空欄①、②、④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。また、空欄③に入る語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、適切なものをマルで囲みなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。- 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
(①)円 - 経過的加算額(円未満四捨五入)
(②)円 - 基本年金額(上記「1+2」の額)
□□□円 - 加給年金額
Aさんの場合、加給年金額は加算(③) - 老齢厚生年金の年金額
(④)円

① | 円 |
② | 円 |
③ | |
④ | 円 |
正解
① | 779,166(円) |
② | 19,753(円) |
③ | される |
④ | 1,189,019(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕<資料>老齢厚生年金の計算式により、報酬比例部分の額の計算式を使います。
平成29年7月末日付けで退職した場合の平均標準報酬月額、加入月数を計算式に当てはめると、
[a 平成15年3月以前の期間分]
30万円×7.1251,000×144月=307,800円
[b 平成15年4月以後の期間分]
50万円×5.4811,000×172月=471,366円
[a+b]
307,800円+471,366円=779,166円
よって、正解は779,166(円)になります。
〔②について〕
<資料>老齢厚生年金の計算式により、経過的加算額の計算式を使います。
厚生年金の加入期間は「144月+172月=316月」ですが、これは18歳からの加入月ですので、これとは別に20歳から60歳までの加入期間を求めなくてはなりません。Aさんは平成3年4月に18歳で加入していますが、誕生日は4月17日なのでほどなく19歳になっています(19歳の誕生日月から加入)。したがって、19歳0か月~19歳11か月の1年(12月)分を差し引いた「316月-12月=302月」が、20歳以降の被保険者月数となります。
1,626円×316月-780,100円×304月480月
=513,816円-494,063.33円=19,752.67円
(円未満四捨五入して)19,753円
よって、正解は19,753(円)になります。
〔③について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者が20年以上ある者が、65歳に達したときに、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に加算されます。
妻BさんはAさんよりも3歳年下ですので、Aさんが65歳時点で62歳です。したがって、加給年金額390,100円が加算される対象になります。
よって、正解はされるになります。
〔④について〕
①、②、③の金額をすべて合計すると老齢厚生年金の年金額が求められます。
779,166円+19,753円+390,100円=1,189,019円
よって、正解は1,189,019(円)になります。