FP2級 2017年5月 実技(金財:個人)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが2017年7月末日付でX社を退職し、その後個人事業主となった場合における老後資金の準備についてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「老後の年金収入を増やす方法としては、国民年金基金に加入することも検討事項の1つです。国民年金基金の毎月の掛金は、加入時の年齢や選択する給付の型などによっても異なりますが、1年分の掛金を前納すると割引が適用される仕組みがありますので、資金に余裕がある場合は検討してください」
  2. 「Aさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料のほかに月額200円の付加保険料を納付した場合、老齢基礎年金の受給時に、『400円×付加保険料納付済月数』の算式で算出した額を付加年金として受け取ることができます」
  3. 「Aさんが小規模企業共済に加入する場合、小規模企業共済の毎月の掛金は、10,000円から100,000円の範囲内(500円単位)で選択することができ、その全額が所得控除の対象となります」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

  1. 〇適切。個人事業主になった場合は、それまでの厚生年金保険から国民年金保険第1号被保険者になります。国民年金保険第1号被保険者は、国民年金基金に加入することにより将来の年金額を上乗せすることができます。国民年金基金の掛金には、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納すると0.1か月分の掛金が割引される前納制度があります。
  2. ×不適切。付加年金は、老齢基礎年金の上乗せ年金として支給されますが、将来受給できる付加年金の年額は「200円×付加保険料納付済月数」の式で算出した額となります。付加保険料400円との区別をしっかりしておきましょう。
  3. ×不適切。小規模企業共済は、小規模企業(個人事業含む)の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために自分で積み立てる「退職金制度」です。掛金は月額1,000円から70,000円(500円単位)で選択することができ、途中での変更も可能です。小規模企業共済の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。