FP2級 2017年5月 実技(金財:個人)問15
問15
Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が2億8,800万円であった場合の相続税の総額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①万円 |
②万円 |
③万円 |
④万円 |
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正解
① 6,000(万円) |
② 4,060(万円) |
③ 760(万円) |
④ 6,200(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。<親族関係図>を見ると、法定相続人は、妻Bさん・二男Dさん・養子Eさん・孫Fさん・孫Gさんの5人ですので、
3,000万円+600万円×5人=6,000万円
よって、正解は6,000(万円)になります。
〔②、③について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。
法定相続人は「配偶者と子」の組合せなので、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
〔④について〕
上記で求めた各人の相続税額の合計するだけです。
4,060万円+760万円×2+310万円×2=6,200万円
よって、正解は6,200(万円)になります。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。<親族関係図>を見ると、法定相続人は、妻Bさん・二男Dさん・養子Eさん・孫Fさん・孫Gさんの5人ですので、
3,000万円+600万円×5人=6,000万円
よって、正解は6,000(万円)になります。
〔②、③について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。
法定相続人は「配偶者と子」の組合せなので、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
- 妻Bさん … 1/2
- 二男Dさん・養子Eさん … 1/2×1/3=1/6
- 孫Fさん・孫Gさん … 1/2×1/3×1/2=1/12
※長男Cさんを代襲相続
- 妻Bさん … 2億8,800万円×1/2=1億4,400万円
- 二男Dさん・養子Eさん …2億8,800万円×1/6=4,800万円
- 孫Fさん・孫Gさん … 2億8,800万円×1/12=2,400万円
- 妻Bさん … 1億4,400万円×40%-1,700万円=4,060万円
- 二男Dさん・養子Eさん … 4,800万円×20%-200万円=760万円
- 孫Fさん・孫Gさん … 2,400万円×15%-50万円=310万円
〔④について〕
上記で求めた各人の相続税額の合計するだけです。
4,060万円+760万円×2+310万円×2=6,200万円
よって、正解は6,200(万円)になります。
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